外出中、急に右半身が動かなくなり、救急搬送された。「脳出血」と診断され、その後リハビリを受けたが、右半身に麻痺が残った。常時右下肢装具を使用し、自宅内では手すりや壁つたいでなんとか移動しているが、外出時には杖も必要な状態であり、長い距離は車椅子を使用。すでに主治医に障害年金用の診断書を作成してもらったが、内容がこれでいいのかどうかが不安になり、また、病歴・就労状況等申立書も自分では作成が困難とのことでご相談にいらっしゃいました。
お電話にて面談のご予約をしていただいた際の日常生活についての聞き取りでは、ご本人様は「できます」とおっしゃっていたので、該当したとしても3級程度の状態ではと考えておりました。しかし、直接お会いし、さらに詳しく日常生活の動作等について聞き取りを行ったところ、お客様のおっしゃる「できる」は、単に「できる」ではなく、「とても時間がかかってしまったり、非常に不自由ながらもなんとかできる」もしくは「家族に少し手伝ってもらえばなんとかできる」という内容でした。 障害年金の申請は、この「できる」の違いが大きな別れ道になります。診断書を作成するのは医師であり、その医師へ自分の生活状況を説明するときに「できる」と回答し、その背景になる不自由さをしっかり伝えないままとなりますと、実態よりも軽度な状態の診断書が出来上がってしまうことが少なくありません。 案の定、この方の診断書の内容も実態よりも軽度に判断されていた部分がありました。電話だけのやり取りでは3級と考えておりましたが、実態としてはさらに上の2級に該当する可能性があると判断しました。ここが電話相談ではなく直接お会いして、お体の状態を確認させていただいたり、詳しい聞き取りをすることの大切なところです。
すでにご本人様が初診の病院から取り寄せていただいておりましたが、内容に不備がありましたので、代理で訂正の依頼をいたしました。
すでに作成されていた診断書を拝見したところ、診断書に不備や記入もれの箇所やとても重要な項目でご本人様の実態よりもやや軽度に判断されている項目がありましたので、ご本人様の日常生活の状態をまとめた資料を作成し、再度医師へお伝えいただくようお願いしました。もともと、ご本人様からの伝え方があいまいになってしまったこともあるかと思われますが、再度医師へ相談していただいたことにより、医師が「補助用具を使用しないで判断」の項目を誤って「補助用具を使用したままの状態で判断」していらっしゃったことも分かりました。医師のご理解もあり、実態にそった診断書を作成していただくことができました。
ご本人様の日常生活でのご様子を詳しく聞き取りをし、実態が伝わりやすいように心がけて作成しました。
無事、障害厚生年金2級が決定されました。当初の診断書の内容のままでは、3級に認定されてしまっていた可能性がありましたので、ご相談いただけて本当によかったです。
今回は、診断書を作成していただいた後で、修正等に応じていただけましたが、場合によっては後からの修正に応じていただけない場合もあります。診断書を依頼していただくときが最も重要ですので、当センターへご相談していただく際は、医師へ診断書を依頼される前の段階でご相談いただければと思います。
こちらでは実際に、障害年金を既に受給した方々の事例の一部を紹介しております。
うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
うつ病で障害基礎年金2級が決定された事例
統合失調症で障害基礎年金2級が決定された事例
持続性気分障害・うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
躁うつ病で障害厚生年金2級が決定された事例
うつ病で障害厚生年金3級から2級に額改定された事例
うつ病で5年遡及の障害厚生年金2級が決定された事例
自閉症、軽度知的障害で障害基礎年金2級が決定された事例
アスペルガー症候群で障害基礎年金2級が決定された事例
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