約半年前に、ご本人様(相談者の母親)が障害年金の申請をしたが、不支給という結果であった。障害年金の申請について全く相談されていなかった娘様がそのことを知って驚き、「本人がこんな状態なのに障害年金がもらえないなんておかしい。再度、申請をしたい。」とご相談にいらっしゃいました。
娘様からご本人様の状態を詳しくお聞きしたところ、自宅内での移動は常時歩行器を使用し、外出時には車椅子を使用している。体力低下や筋力低下もはげしく、1日の大半はべッド上で過ごし、介護ヘルパーや訪問看護も利用しているとのことでした。このような状態であれば、障害基礎年金に該当する可能性が高いはずなのに、なぜ、現在とほとんど状態が変わらない半年前の申請で不支給となってしまったのか? とても不思議でした。しかし、ご本人様が申請した際の診断書の控えを拝見したところ、その理由がはっきり分かりました。申請した際の診断書の内容には、筋力はすべて「正常」、日常生活動作の項目もほとんどが一人でうまくできるの「○」となっており、補助用具の使用状況や日常生活能力および労働能力についての記載内容も不十分なものであり、つまり、ご本人様の状態が全く反映されておらず、実状よりもかなり軽度な内容となっていました。状態としては障害基礎年金に該当する可能性が高いと判断し、改めて申請をすることになりました。
一度申請した際に提出した受診状況等証明書の控えを代用し、提出しました。
半年前に申請したときと同じ医師では、今回も同じような診断書の内容となってしまう可能性が高いことを懸念し、その病院の医師ではなく、定期的に訪問看護に来てくださっている施設の医師に作成を依頼することにしました。その医師に娘様から事情をお伝えしていただいたところ、快く診断書の作成を引き受けていただけました。診断書は、受診している大きい病院で作成してもらわないといけないということはありません。一番重要なのは、ご本人様の状態をしっかりと把握され、実状を反映した診断書を作成してくださるかどうかです。より、ご本人様の状態が伝わるように資料を作成し、診断書と一緒に医師へ渡していただき、実際に訪問看護に来てくださっていた医師のため、無事、ご本人様の実態にそった診断書を作成していただくことができました。
診断書の内容だけでは伝わりにくいご本人様の日常生活での様子が伝わりやすいように心がけて作成しました。
無事、障害基礎年金2級が決定されました。もし、娘様がお母様の障害年金の申請について知らず、ご本人様は当初の不支給の結果のまま申請をあきらめてしまっていらっしゃったら・・・と思うととても怖くなります。医師が作成する診断書によって結果が大きく左右する事例となりました。このようなことがないよう、複数の病院や医師にかかっていらっしゃる方は、どの医師に作成していただくべきかを含めて検討することが重要です。
こちらでは実際に、障害年金を既に受給した方々の事例の一部を紹介しております。
うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
うつ病で障害基礎年金2級が決定された事例
統合失調症で障害基礎年金2級が決定された事例
持続性気分障害・うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
躁うつ病で障害厚生年金2級が決定された事例
うつ病で障害厚生年金3級から2級に額改定された事例
うつ病で5年遡及の障害厚生年金2級が決定された事例
自閉症、軽度知的障害で障害基礎年金2級が決定された事例
アスペルガー症候群で障害基礎年金2級が決定された事例
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