障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、様々な手続きが必要になってきます。
障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るために必要となるものが「診断書」です。
この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、
最善の記入をしてもらわなければなりません。
この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去にある場合です。この場合は、手続きにかなり手間取ってしましますので、専門家にご相談することがオススメです。
当センターでは、診断書のチェックだけでなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスやフォローなども行っております。お気軽にご相談下さい。
お問い合わせの中には、「自分で申請したけれど、不支給になってしまった。どうにかもらえるようになりませんか?」というお問い合わせがよくあります。
その場合は「審査請求・不服申し立て」の手続きを行うことは可能ですが、一度不支給になってしまった結果を覆すのは簡単なことではなく、非常に難しいのが現状です。
お話を伺うと、「もっとこうしていたら・・・」というケースがよくあります。
後で後悔しないためにも、まずは申請する前に一度ご相談ください。
障害年金を受けるのは簡単ではありません。 書類に記載しなければならない内容が煩雑であったり、診断書を書いてもらうためのお医者様のやり取りが難しかったり、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。 ご自身で手続きをされる場合、進め方のコツを知らないと、認定の部分で低い評価となることがあります。 |
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障害年金は、さかのぼって受給することも できます。 例えば、障害基礎年金(国民年金)2級の3年遡及の場合、 約78万円×3年=約234万円。 1級の5年遡及の場合は、約97万円×5年=約485万円に まで上がります。 このように高額な保障を受けることができる場合もあります。 |
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この障害年金の申請は「一発勝負」です。 正確に言えば、一度だめでも不服申立てができますが、一度 下された判定を覆すのは非常に難しいのが現状です。 つまり、最初の1回目でどれだけ最高の状態で提出できるかが肝心なのです。 申請作業に時間をかけたからといってもらえるとは限りません。 万が一もらえたとしても、もらえるお金が少なくなったり、申請するまでに長い時間がかかってしまい、もっと早くもらえるものが もらえなくなってしまったりします 。 |
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障害年金の申請は、一発勝負といえます。 確実に生活補助金をもらうためにも ノウハウがある専門家を利用することをお勧めしています。 |
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