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障害年金の対象となる傷病

障害年金の対象となる傷病(病気)は、幅広いものです。
以下に対象となる病気の一覧を紹介します。

文末には対象となる症状の基準についても紹介しています。
 

 目の傷病

 
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、
両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
 

聴覚

 
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
 

肢体

 
重症筋無力症、関節リュウマチ、
脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
 

脳の傷病

 
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
 

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
 

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
 

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
 

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
 

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
 

障害年金の等級

障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」と言われる決定しています。

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