約6年前より、歩行時にふらつくようになった。徐々にふらつきがひどくなり、度々転倒するようにもなった。現在では歩行時には杖を使用しているが、それでも5分以内の歩行が限界な状態であった。
就労は座業に限られ、握力や筋力の衰えもあるため、日常生活も家族の援助が必要な状態で、今後も症状が悪化する病気であり、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。
初診日の病院に確認したところ、ご本人様からお聞きした平成○○年の初診よりももっと前に、何らかの病気で受診をした日付データがあり、現存しているカルテは平成○○年以降のものしかないため、平成○○年の受診が、今回の脊髄小脳変性症での初診日かどうかの確証が難しいと言われました。
ご本人様に昔の記憶を思い起こしていただき、平成○○年より前に受診した病気は今回の病気とは全く関係のない病気であったこと、また、当時の身体障害者手帳申請の際の診断書の内容等を説明し、無事、今回の病気の初診日を証明していただくことができました。
障害等級に該当するような状態だとしても、初診日が証明できないと、障害年金をもらえないケースも中にはございますので、「初診日の証明ができるか、できないか」がとても重要になってきます。
初診日から1年半の障害認定日においても、障害等級に該当する可能性があると判断しましたが、障害認定日から随分経過しており、当時のカルテの内容だけでは診断書を作成いただくことができず、事後重症での申請となりました。このような方がいらっしゃると、もっと早く障害年金の申請をされていれば・・・と残念に思います。障害年金の申請は、書類審査のため、記載内容がとても重要です。詳しい資料を作成し、診断書の依頼をしました。
診断書だけではイメージしにくいこれまでの病状の経過や就労・日常生活での制限について、できるだけ具体的に記入し、作成しました。
こちらでは実際に、障害年金を既に受給した方々の事例の一部を紹介しております。
うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
うつ病で障害基礎年金2級が決定された事例
統合失調症で障害基礎年金2級が決定された事例
持続性気分障害・うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
躁うつ病で障害厚生年金2級が決定された事例
うつ病で障害厚生年金3級から2級に額改定された事例
うつ病で5年遡及の障害厚生年金2級が決定された事例
自閉症、軽度知的障害で障害基礎年金2級が決定された事例
アスペルガー症候群で障害基礎年金2級が決定された事例
●基礎知識 | ●受給額 | ●受給のポイント | ●受給要件 |
●障害年金の種類 | ●必要書類 | ●障害の認定方法 | ●請求時の注意点 |
●障害年金の等級 | ●相談の流れ | ●受給の流れ | ●サポート料金 |
●年金レポート | ●障害者手帳 |