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アスペルガー症候群で障害基礎年金2級が決定されたケース

相談に来られた時の状況

お姉様より、50代の弟様の件でご相談。20年以上も病院に受診しているが、障害年金という制度を知らず、そのままとなっていた。  ご本人様の状態としては、被害関係妄想、光に対する過剰な恐怖心、物事に取りかかる時の確認が目立ち、ときに強い不安が出現し、一度思い込むと家族が説明しても全く聞き入れず、確認するために警察や役所へ何度も行くなど、社会的迷惑もいとわない行動に出てしまう状況で、ごく簡単な日常生活活動も困難な場面が多く、家族の援助が必要であり、社会性がなく、就労も極めて困難な状態であった。

 

当センターの見解

 ご本人様の状態をお聞きする限り、十分に障害年金を受給できる状態であると判断いたしました。しかし、障害年金を申請するためには、いくつかの要件をクリアしなければならず、その一つに「納付要件」というものがあります。簡単に説明しますと、20歳~初めて病院を受診する(初診日)までにその方が納めるべき保険料(国年、厚年、共済)の一定以上の納付があることが必要となりますが、この方は、国民年金を納めていらっしゃらないかった未納期間が多く、この納付要件をクリアすることができない状況でありました。 国民年金加入の義務がない20歳前に初診のある方や、発病が出生時にあたる知的障害がある方は、20歳前障害として納付要件が必要なくなりますが、これまで知的障害について医師に指摘されたことはなく、精神分裂病(統合失調症)やアスペルガー症候群(発達障害)との診断であったこの方が、実際初めて病院に受診されたのは25歳以降であり、納付要件をクリアしなければならないケースでした。  しかし、じっくりお話を伺うと、幼少期から日常生活や学校生活で支障があり、周囲とのコミュニケーションが困難であったり、授業にもついていけず成績はいつも不良で、特殊学級への進学も勧められたことがあるとのことでした。そのため、お話を伺う中で、「もしかすると発達障害だけではなく、知的障害もある方なのでは?」と思う節があり、療育手帳について説明をさせていただきました。療育手帳(愛護手帳)とは、知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため何らかの援助を必要とする状態にある方が対象となります。つまり、療育手帳の交付が受けられれば、20歳前障害として申請することが可能となり、納付要件が必要なくなるのです。 しかし、かなり年齢を重ねてから療育手帳を受けるためには、幼少期や学生時代から知的機能の障害があったという証明の手助けになるような資料が必要となることが多く、容易なことではありません。当初、相談に来られた時点では、納付要件のクリアが必要となる状況で、残念ながら障害年金の申請ができない状況でありましたが、その後、自宅に小学校や中学校の通知表があったことやお姉様の熱い思いと尽力のおかげで、療育手帳を交付してもらえることになり、時間はかかりましたが、障害年金の申請がスタートできる運びとなりました。療育手帳交付のご連絡をいただいた際には、お姉様の思いに胸が熱くなり、これはなんとしても・・・・と私共もお姉様の思いにこたえられるよう、しっかりサポートを進めようと気持ちを奮起させました。

 

受任してから申請まで

 初診日証明の取得サポート

初診の病院は通院していた時期が15年以上も前であり、受診状況等証明書の作成はできないとの病院の回答でしたが、以前お姉様が「カルテ開示請求」をしており、その資料に初診日の記載があったため、参考資料として添付しました。

 

 診断書の作成サポート

病歴が長く、かつ、診断書も幼少期のことから記載していただく必要があったため、これまでの経過をまとめた資料を作成し、診断書作成依頼の際に医師へお渡ししていただきました。15年間通院している病院で医師のご理解もあり、実態にそった内容の濃い診断書を作成していただくことができました。

 

 申立書の作成サポート

 知的障害や発達障害での申請の場合は、病歴・就労状況等申立書の作成は、出生時~現在にかけての経過の記載が必要となります。50年以上の経過を作成するのは大変でしたが、これまでの経過についてお姉様から詳しくヒヤリングした内容をもとに、具体的なエピソードなども記載し、診断書だけでは伝わりにくいご本人様の日常生活のご様子や実態が伝わるように作成しました。

 

 

結果

 無事、障害基礎年金2級が決定されました。お姉様は本当に喜ばれ、「こちらに相談に行って療育手帳の話を聞けなければ、申請もできなかった。本当に助かりました。」とおっしゃってくださいました。今回の受給は、お姉様のお力添えがあってこそのものとなりました。しかし、もっと早くに療育手帳のことや障害年金の制度を知っていらっしゃったら、もっと早くから障害年金がもらえる方であったことを思うと、本当に悔しい思いです。ここ最近では、ネット社会や情報化、国も以前よりも制度の周知に力を入れ始めたこともあり、制度を知る方も多くなりましたが、この方のケースのような25年以上も治療歴があったにも関わらず、知らないでいた期間の長さに愕然となります。知らなかった本人や家族の責任と言ってしまうのはあまりにも制度の周知がお粗末で、もっと早く制度を知らせる方法はなかったのかと思わざるを得ません。


障害年金の最近の事例

こちらでは実際に、障害年金を既に受給した方々の事例の一部を紹介しております。

精神疾患

うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
うつ病で障害基礎年金2級が決定された事例
統合失調症で障害基礎年金2級が決定された事例
持続性気分障害・うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
躁うつ病で障害厚生年金2級が決定された事例
うつ病で障害厚生年金3級から2級に額改定された事例
うつ病で5年遡及の障害厚生年金2級が決定された事例
自閉症、軽度知的障害で障害基礎年金2級が決定された事例
アスペルガー症候群で障害基礎年金2級が決定された事例

脳疾患

脊髄小脳変性症で障害厚生年金2級が決定された事例

心疾患

大動脈弁閉鎖不全症で5年遡及の障害厚生年金3級が決定された事例

腎疾患

がん


肢体の障害


その他

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