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慢性関節リウマチ

障害種別 : 肢体の障害
病名 : 慢性関節リウマチ
認定結果 : 障害厚生2級
60代女性

 10年以上前に指が腫れてきたため受診。内服による治療を受けてきたが、多発関節痛が進行し、両上肢が不自由になり、また足にも障害が発生してきており、階段の上り下りも不可能となっている。

 今回のケースでは初診日から1年6ヶ月の認定日には障害等級に該当していなかったため、事後重症による請求のお手続きとなりました。

事後重症での請求の場合は、請求してはじめて権利が発生するため、障害等級に該当した時点で請求手続きをし、そこから障害年金がもらえることになります。

 しかしこの方は厚生年金加入中の発病受診であり、かなり前から障害等級に該当する状態であったと思われましたが、ご本人様が障害年金の制度についてよく知らなかったため、ずっと障害年金の請求をされていませんでした。そのためもっと早く請求していれば・・・・と、とても悔しい思いをされました。

 このようなことになる前に、ぜひご相談いただければと思います。

障害年金の最近の事例

こちらでは実際に、障害年金を既に受給した方々の事例の一部を紹介しております。

精神疾患

うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
うつ病で障害基礎年金2級が決定された事例
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持続性気分障害・うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
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