初診日は6年前、会社の健康診断で異常の指摘があり、病院を受診。検査の結果、「大動脈弁閉鎖不全症」と診断され、翌月に大動脈弁置換術(人工弁)を受けた。その後、数年間は経過良好であったが、昨年の冬、突然胸の痛みを自覚し、救急車で搬送され、検査の結果「大動脈解離」と言われ、手術を受けたが容体が悪化し、翌月お亡くなりになりました。奥様が遺族年金の申請で年金事務所へ行き、状況を説明したところ、人工弁のことで障害年金が申請できると聞き、ご相談にいらっしゃいました。奥様は、急にご主人様がお亡くなりになり、障害年金の申請を進めることができるような状況ではないとのことで、サポートのご依頼となりました。
今回、なぜご本人様がお亡くなりになっているのに障害年金の申請ができるのか? それは、障害認定日時点で障害年金の基準に該当する状態であったためです。 (この方のケースでは、初診日から1年半経過する前にすでに人工弁置換の手術を受けていたため、その手術の日が障害認定日となり、人工弁を入れられていた方なので状態としては障害厚生年金3級に該当します) そのため、障害年金の申請をすれば、人工弁の手術を受けた日の翌月分~お亡くなりになる月まで、遡って障害年金が支給されることになるのです。実際は未支給年金として、奥様に支給されます。
このケースと違い、障害認定日時点ではまだ障害年金に該当するような状態ではなかった方が、その後、病状が悪化し、障害年金に該当する状態であったにも関わらず、お亡くなりになる前までに障害年金の申請をしていなかった場合は、障害年金を受けることができません。後で悪化してから申請する「事後重症」という申請は、申請したときにはじめて受給権が発生するため、ご本人様が不在の場合、この申請自体ができないからです。
初診日が6年前でしたが、当時のカルテが残っていたため、受診状況等証明書をスムーズに取り寄せることができました。健康診断の結果の控えも必要でしたので、会社へ問い合わせをし、控えをいただきました。
人工弁置換術を受けたときの状態の診断書とお亡くなりになった際の診断書を作成していただき、提出しました。
生前のご主人様のご様子の変化や自覚されていらっしゃった症状などを細かく聞き取りをし、作成をしました。
遺族年金との絡みや書類についての確認連絡などもあり、結果が来るまでに時間がかかりましたが、無事、5年遡及の障害厚生年金3級が決定されました。遡及の金額は400万円以上となりました。
そもそも、ご本人様が人工弁の手術を受けたときに、会社の顧問社労士に障害年金の申請について確認したそうです。しかし、その社労士は「在職中だから障害年金はもらえない。」と回答したそうです。これは全くの間違いであり、この方の傷病では、在職中でももらえるはずなのに・・・。そのため、ご本人様はずっと申請しないままでいました。今回奥様が遺族年金のことで年金事務所に行った際に、障害年金について再度確認をしていただけて本当によかったです。そのまま申請をしていなければ、もらえるはずの障害年金がもらえないままとなり、気付いたときに奥様が申請しようとしてもそのときには5年の時効により、全くもらえなくなってしまうという可能性もありました。奥様はご主人様が急にお亡くなりになり、目の前のことで手一杯の状況で、「無事に決定がおりて本当によかった」と安堵の気持ちでいらっしゃいました。
こちらでは実際に、障害年金を既に受給した方々の事例の一部を紹介しております。
うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
うつ病で障害基礎年金2級が決定された事例
統合失調症で障害基礎年金2級が決定された事例
持続性気分障害・うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
躁うつ病で障害厚生年金2級が決定された事例
うつ病で障害厚生年金3級から2級に額改定された事例
うつ病で5年遡及の障害厚生年金2級が決定された事例
自閉症、軽度知的障害で障害基礎年金2級が決定された事例
アスペルガー症候群で障害基礎年金2級が決定された事例
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