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自閉症、軽度知的障害で障害基礎年金2級が決定されたケース

相談に来られた時の状況

幼少期に自閉症と診断され、小学校・中学校は特別支援学級、高校は特別支援学校へ通学し、高校卒業前に療育手帳が交付されていました。思いついたことを一方的に話したり、興味のあるアニメ番組の内容について延々を話し続けることはあるが、意思伝達まではできず、周囲とのコミュニケーションも非常に困難であり、日常生活を送るにも自分で判断したり自発的に行動することができず、家族の援助があるので生活できているという状況。20歳になったため、療育手帳を交付してもらった施設に診断書の依頼をしたところ、「C判定で軽度ですし、障害者雇用かもしれないが一般企業で働けているから受給はできないと思いますよ。」と診断書の作成を断られたそうで、申請を諦めた方がいいのか悩まれ、当センターへ相談に来られました。

 

当センターの見解

 確かにこの方は療育手帳がC判定と知的レベルは軽度であり、かつ、一般企業で就労もしていましたが、この方の場合は知的障害だけでなく自閉症の診断もされており、仕事も一般企業といっても障害者の方を雇用している事業所での障害者への配慮のある環境下で都度指示を受けながらのごく簡単な軽作業を行っているという状況であり、生活にも就労にも周囲の援助や配慮が必要な状態のため、一概に療育手帳の判定や一般企業に就労しているという事実だけで受給は難しいと判断するべきケースではなく、実態がしっかりと伝われば、障害基礎年金を受給できる可能性があると判断しました。

 

受任してから申請まで

 初診日証明の取得サポート

幼少期から約5年前まで不定期ではあるが通院していた病院であり、当時のカルテも残っていたため、スムーズに取り寄せることができました。

 

 診断書の作成サポート

先に述べたように、このケースは日常生活での様子だけでなく、就労環境や仕事場での援助の状況、作業内容などの実態をしっかりと診断書を作成する医師に伝える必要がありましたので、ご家族様から詳しくヒヤリングした内容をもとに資料を作成し、診断書作成の参考資料として医師へお渡しいただきました。医師のご協力もあり、ご本人様の状態や就労などの実態が伝わる診断書を作成していただくことができました。

 

 申立書の作成サポート

 知的障害や発達障害での申請の場合は、病歴・就労状況等申立書の作成は、出生時~現在にかけての経過の記載が必要となります。これまでの経過についてご家族様から詳しくヒヤリングした内容をもとに、ご本人様の日常生活のご様子や援助の内容、就労中の状況についてなるべく実態が伝わるように作成しました。

 

 

結果

 無事、障害基礎年金2級が決定されました。ご家族様は、「療育手帳の判定をする施設には受給できないと言われて断られてしまい、私たちが申請していたらきっと受給できなかったかもしれない。サポートをお願いしてよかったです。」と喜んでいただけました。施設職員の「受給できないと思いますよ」の言葉に申請を諦めるられずご相談していただけて本当によかったと思います。



障害年金の最近の事例

こちらでは実際に、障害年金を既に受給した方々の事例の一部を紹介しております。

精神疾患

うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
うつ病で障害基礎年金2級が決定された事例
統合失調症で障害基礎年金2級が決定された事例
持続性気分障害・うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
躁うつ病で障害厚生年金2級が決定された事例
うつ病で障害厚生年金3級から2級に額改定された事例
うつ病で5年遡及の障害厚生年金2級が決定された事例
自閉症、軽度知的障害で障害基礎年金2級が決定された事例
アスペルガー症候群で障害基礎年金2級が決定された事例

脳疾患

脊髄小脳変性症で障害厚生年金2級が決定された事例

心疾患

大動脈弁閉鎖不全症で5年遡及の障害厚生年金3級が決定された事例

腎疾患

がん


肢体の障害


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