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厚生年金の加入期間が11ヵ月で、それ以外は国民年金加入の期間のご相談でした。
この場合、通常65歳での年金請求をすることになります。 60歳の時に自分の記録を確認したところ、国民年金が9ヵ月未加入の期間がありました。
『国民年金の任意加入をし、老齢基礎年金を満額もらえるようにしよう!』と思い、 "とある機関"へ電話で問い合わせたそうです。 電話の方は、「国民年金の任意加入は、年金請求の手続をするときに一緒にできますよ」と
言われたそうです。ご本人様は65歳になる1ヵ月前に、当事務所へ年金請求のご依頼に 来られ、任意加入についてもご相談されました。 この方は、厚生年金期間が12ヶ月(1年)ないため、通常、年金は65歳での請求になります。
ところが、国民年金の任意加入は60歳~65歳の間しかできません。そのため、相談に 来られたときには、65歳までの1ヵ月間しか任意加入することができないので、 老齢基礎年金を満額にすることはできない!のです。 きっと電話を受けた方は、厚生年金が11ヵ月ではなく、12ヵ月以上ある方だと思い込み、
60歳で請求をする人だと勘違いし回答してしまったのかもしれません。 ご本人様は未加入の9ヵ月間のうち、8ヵ月分について任意加入ができないことを、
65歳の請求時に初めて知り、力を落とし帰っていかれました。
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今回のケースを通して、電話ではなく、直接ご本人様と面談をし、しっかりと資料を確認したうえでお話をする大切さを感じました。年金は、いろいろな状況を確認
しないと回答が難しいものです。「障害年金」となれば、なおさらです。勘違いや 思い込みで、一生の年金が大きく左右される危険性がありますので、直接面談で ご相談されることをおすすめいたします。 |
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