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気付いてよかった!!≪学生のカラ期間 ケース2≫


  現在法人の開業医として働いていらっしゃるお医者様。ご本人様は収入があり、「年金は
  別にもらわなくてもいい」ということで、今まで年金に関してはずっと気にもしていなかった
  とのこと。しかし、病院を法人にした際に、強制的に厚生年金に加入。そこで、「せっかく
  支払った厚生年金はもらえるのか?」と思い立ち、ご相談にいらっしゃいました。

  ご本人様の記録を確認したところ、年金制度に加入していなかった期間もあり、今のまま
  では受給資格期間が足りませんでした。しかし、この方は医学生の期間があったため、
  医学生時代の18歳~24歳のうち、20歳からの4年分のカラ期間をとることができました。
  それでもまだ受給資格期間が足らなかったので、すぐには年金がもらえませんでしたが、
  その後の厚生年金の期間を含め、無事年金が受給できるようになりました。
 
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この4年のカラ期間が認められたおかげで、4年早く受給資格を得ることができたケースです。カラ期間は障害年金の受給資格にも大きな影響を与える場合があります。
カラ期間の制度を知らず、自分は受給資格期間が足らないからと、年金をあきらめる前に一度当センターにご相談いただければと思います。

カラ期間とは...
       
過去の年金制度では、国民年金に加入しても加入しなくてもどちらでもいいですよ!という期間がありました。その任意加入の期間のうち、ご自身の都合により加入していなかった期間のことを『カラ期間』と言います。
現実には保険料を納付していないので、老齢基礎年金の年金額には反映しません。しかし、このような期間を考慮しないと受給資格期間を満たせず、受給権を取得できない人たちが少なからず存在するため、受給資格期間には含めることができるようになっています。
    
 
 
 

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