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「障害年金の請求をしたい!」ということでのご相談です。
お話を聞くと、ご本人様は60歳になった1月に老齢基礎年金の繰上げ(65歳より前にもらう
こと)の請求手続きをされました。 その直後、体の調子が悪くなり、病院に行ったところ、心臓が悪いことが分かり、即入院。
3月には心臓にペースメーカーを入れる手術をされたということでした。 こんな場合、障害年金はもらえないのでしょうか?!
繰上げの手続きをした後に、初診日のある障害については、いくら障害の状態が悪くても、
障害年金は請求できないのです。 この方の場合ですと、現在の状態では障害基礎年金の障害等級には該当しません(ペース
メーカーは3級のため)が、今後さらに心臓等の状態が悪化し、障害基礎年金の1級や2級に 該当する状態になったとしても、すでに老齢基礎年金の繰上げを受給しているため、障害年金 の請求はできないのです。ご本人様は、繰上げの請求をするときに、「もっとしっかり注意点を 確認しておけばよかった!繰上げをすると障害年金が請求できなくなるなんて知らなかった!」 と肩を落としていらっしゃいました。 |
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老齢基礎年金の繰上げは、一回申請をすると、取消しはできません。繰上げの手続きをする際は、障害年金(事後重症や繰上げ後に初診日のある障害)が請求できなくなるなどのデメリット(注意点)をしっかり確認することが重要です。 |
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