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障害年金の等級
糖尿病・高血圧症の障害
糖尿病・高血圧症の傷病で障害年金をとる基準
血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、併症の程度が認定の対象となります。
糖尿病
3級
インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの(HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)
合併症については、以下のようになります。
・糖尿病性網膜症を合併したものの程度は、眼の障害の基準により認定する。
・糖尿病性腎症を合併したものの程度は、腎疾患による障害の基準により認定する。
傷病別・詳しい認定基準
・眼の障害(視力・視野障害)
・耳の障害(聴力)
・そしゃく・嚥下・言語の障害
・心臓の障害(循環器障害)
・気管支・肺疾患の障害
・腎臓の障害
・肝臓の障害
・肢体の障害
・肛門・直腸・泌尿器の障害
・精神の障害
・糖尿病・高血圧症の障害
・血液・造血の障害
・がんの障害
・てんかんの障害
・AIDSの障害
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