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障害年金Q&A よくあるご質問


Q.成功報酬ってどういうことですか?
Q.初診日に国民年金保険料を払っていません。障害年金は請求できないのでしょうか?
Q.国民年金の保険料免除と、未納とはどう違うのですか?
Q.いくつかの病院を転院しています。初診日はいつになりますか?
Q.20歳前でももらえますか?
Q.障害年金を請求してから、年金がもらえるまでどのくらい期間がかかりますか?


Q.成功報酬ってどういうことですか?





       

      A.障害年金をもらうことができたときに初めて報酬を頂戴します。当センターでは着手金も無料です。報酬を頂く場合も受け取った年金から報酬を頂戴するため、経済的に苦しい、困っているという方でも安心してサポートを受けることが出来ます。

※障害年金が受給できるとなった場合、最初に皆様の口座には4ヶ月~6ヶ月分の年金が振り込まれます。その中から報酬をお支払頂きますので、安心してご相談ください。



Q.初診日に国民年金保険料を払っていません。障害年金は請求できないのでしょうか?


       
A. 初診日に国民年金保険料を払っていなくても、もらうことができます。原則には「20歳~初診日の前々月」までの期間に、3分の2以上保険料を払っていれば、障害年金の請求ができます。免除申請など、他にも条件をクリアすればもらえる場合があります。
ただ、国民保険料の免除申請もせず、まったく保険料を払ったことがない場合はもらえません。 


Q.国民年金の保険料免除と、未納とはどう違うのですか?


A.保険料免除制度には、「法定免除」と「申請免除」があります。
 法定免除は該当すれば、当然に保険料が免除になります。
 申請免除は申請することにより認められた場合、保険料が全部、または一部、免除になります。

これに対して未納は、本来納付義務のある保険料を納めていないものになります。


Q.いくつかの病院を転院しています。初診日はいつになりますか?


A.初診日とは、障害の原因となった傷病で、初めて医師の診断を受けた日といいます。
例えば、

  1番目・・・A病院
  2番目・・・B病院
  3番目・・・C病院

と病院を転院してきたとすると、A病院に最初にかかったときが「初診日」です。そして、初診日から1年6ヶ月経過した日が原則「障害認定日」となります。


Q.20歳前でももらえますか?


A.20歳前に年金制度に加入したことがない場合は、20歳以降でないともらえませんが、20歳前でも厚生年金や共済年金加入中に初診日がある場合は、障害厚生(共済)年金がもらえる場合があります。


Q.国民年金第3号被保険者ですが、障害厚生年金はもらえないのですか?


A.第3号被保険者は国民年金の加入者となりますので、初診日が第3号被保険者の時ならば、障害基礎年金のみの支給になります。


Q.診断書はいくらしますか?


A.医療機関によって異なりますが、だいたい5000円~10,000円くらいでしょう。


Q.障害年金をもらいながら、厚生年金に加入することはできますか?


A.障害年金を受給してても、もちろん厚生年金に加入できます。障害年金と給料との調整はありません。(ただし20歳前の障害基礎年金の場合は、前年の所得との調整があります)


Q.障害者手帳が4級でも、障害年金はもらえますか?


A.障害者手帳の等級と、障害年金の等級はそれぞれ定められている法律が違うので、障害者手帳の等級と、障害年金の等級は関係ありません。障害者手帳が4級でも、障害年金をもらえる場合があります。


Q.傷病手当金と障害厚生年金の両方はもらえますか?


A.両方もらうことはできません。障害厚生年金が優先されます。傷病手当金の金額が、障害厚生年金の金額より多い場合、傷病手当金の額は障害厚生年金額を引いた差額支給となります。

Q.障害年金を請求してから、年金がもらえるまでどのくらい期間がかかりますか?


A.年金事務所に裁定請求書を提出してから、だいたい6ヶ月位はかかります。

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