障害年金と障害者手帳を同じものとして認識されている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。
ここでは、その違いについて解説していきます。
障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。
1、 申請方法
2、 受けることのできるサービス
3、 支給条件
それぞれについて、ご説明いたします。
1、申請方法
障害年金と障害者手帳は、そもそも申請窓口が違い、審査する機関も異なります。
細かくいうと、診断書の内容や様式も異なり、障害者手帳の場合は、障害の内容によっては指定の医療機関で診断してもらう必要もあるため、注意が必要です。
2、受けることのできるサービス
障害年金 |
「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に国からお金が支給されます。 |
障害者手帳 |
地域によって異なりますが、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。医療費助成を受けられる場合もあります。 |
3、支給条件
障害年金 |
障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定の保険料を納付していること、障害認定日または申請する際に障害の程度が1級・2級に該当する状態であること(厚生年金の場合は3級まであります)の3つになります。 |
障害者手帳 |
障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。 |
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