障害者手帳には、障害に応じた3種類の手帳があります。これらの手帳を取得することにより、
障害の程度に応じて福祉サービスを受けることができます。
障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が
決定されます。
先天的、後天的疾病や事故等により、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能のいずれかに何らかの障害があり、
日常生活に支障が生じている方が交付対象
知的障害者とは明確な定義はありませんが、一般的には先天的、後天的な原因により脳に障害があり、知能や精神機能の発達が遅滞している状態の人をいい、こうした知的障害により、日常生活に支障が生じている方が交付対象
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により障害年金を受けている方または精神障害のため6ヶ月以上の通院をしている方が交付対象となり、障害の程度により1級から3級の等級があります。
また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。
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