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障害年金の受給要件


障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

(1)初診日要件


その障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日(初診日)において、国民年金もしくは厚生(共済)年金に加入していること。

※20歳前に初診日のある方や国民年金に加入したことのある人で60歳~65歳未満の間に初診日のある方は、初診日において未加入でもOKです。


(2)保険料納付要件


初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要です。

・保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
・保険料を免除された期間
・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える期間で保険料の未納がないことが問われているということです。

ただし、上記の要件を満たせなくとも、平成28年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとされます。

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

(3)障害認定日要件


障害認定日において、一定の障害があることが必要です。

障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、又は、1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。

ただし以下の場合は特例として、上記の内容に関わりなく請求手続きができます。

・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日を障害認定日とします。
・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日を障害認定日とします。
・人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日を障害認定日とします。
・手足の切断の場合・・・切断された日を障害認定日とします。
・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日を障害認定日とします。

また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。

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