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障害年金の最近の事例

こちらでは実際に、障害年金を既に受給した方々の事例の一部を紹介しております。

精神疾患

うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
うつ病で障害基礎年金2級が決定された事例
統合失調症で障害基礎年金2級が決定された事例
持続性気分障害・うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定された事例
躁うつ病で障害厚生年金2級が決定された事例
うつ病で障害厚生年金3級から2級に額改定された事例
うつ病で5年遡及の障害厚生年金2級が決定された事例
自閉症、軽度知的障害で障害基礎年金2級が決定された事例
アスペルガー症候群で障害基礎年金2級が決定された事例

脳疾患

脊髄小脳変性症で障害厚生年金2級が決定された事例

心疾患

大動脈弁閉鎖不全症で5年遡及の障害厚生年金3級が決定された事例

腎疾患

がん


肢体の障害


その他

その他の受給事例

①石変形性股関節
②慢性腎不全
③慢性関節リウマチ
④筋委縮性側索硬化症
⑤感音難聴
⑥慢性関節リウマチ
慢性腎不全




①石変形性股関節

障害種別 : 人工関節
病名 : 石変形性股関節
認定結果 : 障害厚生3級
その他 : 障害者手帳4級
60代男性

 定年を迎えられるということで、老齢年金のご相談をいただきました。
お話を伺う中で、人工関節を置換されていることがわかり、厚生年金加入中の初診であったため、障害厚生年金3級の請求ができるとお伝えし、請求手続きをさせていただきました。

 ご本人様は障害者手帳も持っておられましたが、障害厚生年金の請求ができることは病院でも聞いておらず、障害年金について全く知らないということでした。

 このように病院では障害年金に該当するようなケースでも、案内すらされない方がいらっしゃいます。人工関節は、障害厚生年金3級に該当するもので、受給要件を満たしていれば十分請求が可能ですので、お気軽にご相談ください。


<参考までに・・・>
 国民年金加入中の初診日の方で、障害厚生年金3級に該当しない方でも、障害状態が3級に該当すれば、老齢年金の障害特例の扱いになり、有利に老齢年金を受給できる場合もあります。ですから、障害年金をもらってないからとあきらめないで下さい。大きなメリットを受けることができます。



②慢性腎不全

障害種別 : 人工透析
病名 : 慢性腎不全 
認定結果 : 障害厚生2級
その他 : 糖尿病あり 
50代男性

 20年程前、会社の健康診断で血糖値が高いと指摘を受けるも、通院しながら働いていた。投薬と定期受診で様子をみていたが、5年が経過するころには、体の不調が激しくなり、入退院を繰り返すようになった。
 その後、腎臓専門の病院にて「慢性腎不全」と診断され、腎機能低下のため、透析が始まったということでした。

 主治医から障害年金の請求ができると聞き、はじめはご本人様で年金事務所へ行かれましたが、書類に不備があると何度も言われ、年金事務所へ行くのが面倒になり、請求することを断念されたそうです。

 その後に縁あって、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
この方は会社の健康診断で異常が見つかったため、健康診断の書類を添付しなければなりませんでした。幸いにも、ご本人様が大切に保管されていたため、10年分の書類を添付することができました。

 『糖尿病』での請求の場合、『糖尿病』発病の診断が、障害年金の初診日となります。この方のように、健康診断の書類が必要になることがありますので、保管しておくといいかもしれませんね。

 障害年金の場合、ご本人様で手続きをしようとするも、「専門的な言葉が多く、説明されてもよく分からない」 「書類不足や記入漏れで、何度も年金事務所へ行かないといけなくなる」 など、お悩みをよく聞きます。大変な思いをされる前に、ぜひ当事務所をご活用ください。



③慢性関節リウマチ

障害種別 : 肢体の障害
病名 : 慢性関節リウマチ
認定結果 : 障害厚生2級
60代女性
 

 10年以上前に指が腫れてきたため受診。内服による治療を受けてきたが、多発関節痛が進行し、両上肢が不自由になり、また足にも障害が発生してきており、階段の上り下りも不可能となっている。

 今回のケースでは初診日から1年6ヶ月の認定日には障害等級に該当していなかったため、事後重症による請求のお手続きとなりました。

事後重症での請求の場合は、請求してはじめて権利が発生するため、障害等級に該当した時点で請求手続きをし、そこから障害年金がもらえることになります。

 しかしこの方は厚生年金加入中の発病受診であり、かなり前から障害等級に該当する状態であったと思われましたが、ご本人様が障害年金の制度についてよく知らなかったため、ずっと障害年金の請求をされていませんでした。そのためもっと早く請求していれば・・・・と、とても悔しい思いをされました。

 このようなことになる前に、ぜひご相談いただければと思います。



筋委縮性側索硬化症

障害種別 : 両上肢の障害、歩行困難
病名 : 筋委縮性側索硬化症
認定結果 : 障害基礎1級
60代女性

 はじめは老齢年金の繰上げ受給希望のご依頼でしたが、詳しく話を聞いてみると、障害の状態であることが判明し、障害年金を請求することになったケースです。

 3年程前より、手に力が入らない、足元がふらつくという症状が出現し、内服、リハビリなどで様子を見てきたが、症状は徐々に進行し、両上肢の筋力低下、歩行困難になっている。痰がのどに詰まると呼吸困難になることもあるとのこと。 
 医師の診断によると「徐々に進行し、半年以内に寝たきりになる」と、かなり厳しい状態となっている。

 最初のご依頼のまま、老齢基礎年金の繰上げ請求をしていたら、障害年金を請求できなかったと思われるケースでしたので、30万円近くの年金額の差の重みは格別なものといえるでしょう。



⑤感音難聴

障害種別 : 聴覚の障害
病名 : 感音難聴
認定結果 : 障害厚生3級
50代男性

 障害年金の相談に当事務所を奥様と来所されました。お話を始める前に奥様より夫の聞こえが悪いので、話は私にお願いしますとのお申し出がありました。

 数年前より右耳が聞こえなくなり耳鼻咽喉科へ通院。投薬により聴力低下の進行が止まったため、しばらく通院するも、症状が悪化し日常会話などはほとんど聞き取れない状態。しばらくは通院していたが、諸々の事情があり病院には行かなくなってしまったとのこと。その約10年後、左耳の聞こえも悪くなったため、再度病院を受診し投薬による治療を受けたが著明な改善もなく、聞き取りが困難になってしまったとのことでした。

 お二人ともに障害年金制度についてはご存知でしたが、事情があったとはいえ途中で自ら治療をやめてしまったので、障害年金は請求できないと思われていたようです。治療をやめてしまった場合でも、障害年金はお体の状態で判断されるため、この方の場合は障害年金の請求が可能となりました。

 診断書を依頼した医師からは、障害年金ではなく障害手当金(一時金となります)に該当するのでは?と言われたそうですが、請求の結果、障害厚生年金3級を受けられることとなりました。



⑥慢性関節リウマチ

障害種別 : 肢体の障害
病名 : 慢性関節リウマチ
認定結果 : 障害基礎2級
その他 : 両膝人工関節置換術施行
60代女性

 19年程前から、手首、肩の痛みで通院しはじめたが、しばらくすると足も痛くなりなり内服等で様子をみていたが、症状はよくならなかった。膝の痛みは徐々にひどくなり杖での歩行もままならなくなり、両膝を人工関節にする手術を行った。
 手術後は杖での歩行がなんとかできるようになったものの、首、手首、足首の関節の炎症で、痛みがなくなることはなかった。手足の指の変形もひどくなり、日常生活全般において、夫の介助が必要となっているということでした。

 この方の初診日は厚生年金加入中であったものの、初診日は昭和58年で、発病はその前の昭和57年ごろ(昭和57年は国民年金加入中)ということでした。

昭和61年以後の新法では『初診日』で加入している年金制度で受給できる障害年金が決まりますが、昭和61年より前の時代では、『発病』の時の年金制度によって受給できる年金が決まります。このケースでは発病時が国民年金の加入だったため、障害基礎年金での決定となりました。



⑦慢性腎不全

障害種別 : 人工透析
病名 : 慢性腎不全
認定結果 : 障害基礎2級
その他 : 糖尿病あり
50代男性

 20年程前、のどの渇きと体重減少で、近くの病院を受診。
その後月日が経つごとに症状が悪化し、人工透析を受けることとなった。
まわりの友人から障害年金がもらえるという話を聞いたが、初診日からかなりの時間が経っていることと、これまでに転院を繰り返していることもあり、どうしたらいいのかわからないと、当事務所にご相談いただきました。

 ご本人様との面談で経過を聞き、受給要件の確認、診断書等作成の案内をさせていただきました。
無事初診日の病院と、現在の病院との証明がとれたため、今回障害基礎年金2級を受給することとなりました。



その他の受給事例

●がん      ●うつ病      ●脳疾患・心疾患     ●その他